利用申請から支給決定まで |
|||
A.住民票のある市区町の担当課で、申請してください。 B.市区町が、利用を希望する方を調査します。 C.市区町が、「障害支援区分」を認定します。 D.利用者が、特定相談支援事業所に「サービス等利用計画案」の作成依頼をします。 E.市区町が、「サービス等利用計画案」を踏まえて、サービスの「支給決定」をします。 F.利用者に、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
施設のサービス内容と定員等 |
|||||||||||||||||||||||
市区町において支給決定された方が利用を希望される場合は直接光明学園へお問合せください。
|